役立つ用語集「か」1

・カード会員(かーどかいいん)
一般に「カードホルダー」と呼ばれるクレジットカードの利用者。カード会社は自社のカードを「貸与」し、貸与を受けた顧客はそのカード会社の「カード会員」となる。

・カードキャッシング(かーどきゃっしんぐ)
クレジットカードによるクレジットカード会員への小口融資のこと。手続きを済ませておけば、利用限度額内での借入をすぐ出来るようになっている。

・カードショッピング(かーどしょっぴんぐ)
商品、利用したサービス代金をクレジットカードで支払うこと。

・カード手数料(かーどてすうりょう)
クレジットカードを利用して商品やサービスの提供代金を支払う場合の手数料のこと。基本的に分割払いにかかる金利のこと。

・カード盗難保険(かーどとうなんほけん)
カード発行会社が、クレジットカードの盗難や紛失等で、カード利用者が他人から被害を受けたとき、その損害を補填するために入っておく保険。

・カードローン(かーどろーん)
カードの申し込み時に利用限度額を決めておき、その範囲内で繰り返し自由にお金を借り入れする事ができるローンのこと。ATMで借り入れ・返済できるところがほとんど。金利は少し高めのところが多い。

・会員サービス(かいいんさーびす)
クレジットカード会社が、カード会員を獲得するために提供するいろいろなサービスのこと。施設利用料の割引や、飲食費の割引、マイレージ等。ポイントに有効期限を設けないところがふえてきた。

・開示請求権(かいじせいきゅうけん)
個人信用情報機関に登録されている個人情報の内容を確認出来る権利。

・回収(かいしゅう)
貸付金(債権)を返済してもらうこと。

・貸金業規制法(かしきんぎょうきせいほう)
消費者金融やクレジットカードのキャッシングに関する事柄を規制する法律のこと。サラ金三悪と呼ばれた高金利・過剰貸付・過酷な取り立てを規制するために設けられた。

・貸金業者(かしきんぎょうしゃ)
預金を受け入れず、貸金業規制法により内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、融資を業として行なうもののこと。個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社などがこれに該当する。

・貸倒れ(かしだおれ)
消費者ローンや販売信用において、与信した金銭(売掛金や受取手形)が回収不能になること。この貸倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」という。

・貸付金利(かしつけきんり)
貸出金利(かしだしきんり)ともいう。金銭消費貸借契約における利息の発生割合のこと。わが国の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。

・貸付限度額(かしつけげんどがく)
ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額。または、貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づく、金融庁事務ガイドラインで設定された規制限度額。「窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合は、利用者に対する1業者当たりの貸付の金額について50万円、または利用者の年収額の10%に相当する金額とすること」としている。源泉徴収票の確認や利用履歴に基づく「慎重な」審査による契約では、50万円を超える融資も行われる場合がある。

・貸付限度件数(かしつけげんどけんすう)
消費者金融会社など与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的規制の1つ。利用者がすでに他の業者から借りれを行っている場合は、一定件数以上の貸出にならないように融資を行わないというもの。貸出限度件数(かしだしげんどけんすう)。

・貸付条件の広告規制(かしつけじょうけんのこうこくきせい)
貸金業者が貸付条件を広告する際の規制。営業所または顧客の見やすい場所に、貸付の利率、返済の方式、返済期間および返済回数、その他内閣府令で定める事項を掲示するよう義務づけられている。

・貸付条件表(かしつけじょうけんひょう)
金銭の貸付に伴う審査で、各企業が一定の基準を表に表したもの。

・割賦購入あっせん(斡旋)(かっぷこうにゅうあっせん)
カード会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代わって、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後そのカード会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金すること。顧客がクレジットカード(割賦カード)で購入する「総合割賦購入あっせん」 と、カードを利用せずに特定品物について割賦契約を行なう「個品割賦購入あっせん」とがある。

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